お年寄りから子供までわかり易い!

つくばの遊歩道・自転車交通ルール

 自転車の通行可能な遊歩道、歩道で適用するシンプルなルールです。たったこれだけで全国の遊歩道事故を激減出来ると確信します。

第1条
 歩行者優先の原則


第2条
 自転車は車道寄り


第3条
 自転車は左側通行
 



矢印おまけ
 遊歩道ではとにかく人が優先


【解説】

@優先の原則は、歩行者>自転車>車 で弱いもの優先で当たり前ですね。

A中央から車>自転車>歩行者(より早いものが真ん中を使う)がごく自然で混乱しません。自転車の通行可能な歩道では、歩道の中央から車道側を自転車、車道から遠いほうを歩行者というルールがあります(道路交通法 第六十三条の四第2項より抜粋)。


B道の両脇から速度の遅い交通が占め、速度の早いものは内側(道の中央側)から抜かす考え方です。

CAは一見明らかそうなルールですが、自転車によく乗る人は、こんないい加減なルールはないと思う人がほとんどと思います。車道がない歩道のみの道や遊歩道では車道側と言う概念自体がありません。この場合、車道側がどちらかわからないので大混乱となってしまうのです。のでとにかく人を優先するしかないですね